労務災害(業務災害、通勤災害)の手続きと安否確認サービスやリスク情報の活用法
こんにちは。レスキューナウです。
業務中の災害や通勤中の災害などの労務災害。よく労災と約されますが、労災として認められるものはどのようなものがあるのか、どんな手続きが必要なのか解説します。
対策として、安否確認サービスの利用やリスク情報収集の方法についてもご紹介します。
この記事の目次[非表示]
- 1.労務災害、業務災害、通勤災害とは?
- 2.労務災害(業務災害、通勤災害)が発生した場合の手続き
- 2.1.業務災害が発生した時の手続き
- 2.2.通勤災害が発生した場合の手続き
- 2.3.労災指定病院についての注意
- 3.通勤災害 従業員に対する指示
- 4.業務災害として認められる例や認められないケース
- 4.1.業務災害として認められるケース
- 4.2.業務災害として認められないケース
- 5.通勤災害と認められるケース、通常は認められないケース、例外的に認められるケース
- 5.1.通勤災害と認められるケース
- 5.2.通常は認められないケース
- 5.3.例外として認められる場合
- 6.【対応】業務中の災害でも安否確認サービスが有効
- 7.【対応】リスク情報を活用して従業員を業務災害や通勤災害に巻きませない
- 8.まとめ
労務災害、業務災害、通勤災害とは?
労務災害とは、労働に関連して発生した怪我や病気を指し、その中には業務災害と通勤災害があります。
業務災害とは?
業務災害は、業務に関連して起こった事故や疾病のことを指します。労働者が勤務中に受けた損傷や疾病を指し、労務災害の一部として扱われます。例えば、会社の自転車での配達中に交通事故に遭った場合や、出張先での事故、勤務中の食中毒、ストレスによる精神障害などが挙げられます。
通勤災害とは?
通勤災害は、職場への通勤中に発生した事故や災害のことで、事業主は通勤途中の事故にも事業主がが責任を負うことになります。例えば、公共交通機関を利用している場合は、交通事故、転倒、転落などが発生することがあり、自転車や歩行者の場合は交通事故、転倒、転落などが発生することがあります。
労務災害(業務災害、通勤災害)が発生した場合の手続き
業務災害が発生した時の手続き
業務災害とは、仕事中に起こった災害を指します。事故が発生した場所での手当てを優先し、事業主に直ちに報告します。その後、労働保険の申請手続きを行います。
具体的には、転倒、物の落下、火傷、切り傷などの事故が該当します。業務災害が発生した場合は、以下の手続きが必要となります。
- 業務災害の発生事実を確認する。
- 負傷者を治療する。
- 業務災害の報告書を作成する。
- 業務災害の原因を分析し、再発防止策を検討する。
- 業務災害の調査結果を従業員に報告する。
- 業務災害の経過管理を行い、必要に応じて保険会社へ連絡する。
通勤災害が発生した場合の手続き
通勤災害が発生した場合には、被害者や関係者は、まずは警察や救急車を呼びます。その後、事業主に事故を報告し、労災保険の申請手続きを行います。
以下のような手続きを取ることが重要です。
事故現場の確認と救護
まずは事故現場の状況確認と救護が最優先です。速やかに事故発生の旨を警察に通報し、けが人がいれば消防への連絡とともに応急手当をします。また、二次災害を防止しつつ現場をできるかぎり保存しますが、火災等発生時は初期消火を優先します。対応と現場保全が済んだら、警察や消防からの事情聴取を受けます。
医療機関にかかる
通勤災害に遭った場合、まずは医療機関にかかることが重要です。その後、医療機関から発行された診断書を取得します。診断書には、通勤災害の原因、状況、治療方法、傷病状態、治療期間などが記載されます。また、治療に必要な医療費も記載されるため、必要に応じて保険会社に提出することができます。
雇用保険の通知
通勤災害が発生した場合、事業主は、従業員に対して「雇用保険通知書」を交付することが求められます。通知書には、従業員の名前や社会保険番号、通勤災害が発生した日時、事故の状況などが記載されます。また、通知書を交付することによって、従業員は雇用保険給付の申請が可能となります。
労災保険の申請
通勤災害に遭った場合、労災保険を適用するために、保険会社に申請する必要があります。申請には、医療機関から発行された診断書、通報書、警察官の作成した事故報告書、必要に応じて給与明細書などが必要となります。労災保険は、通勤途中の事故によって発生した傷病や死亡に対して、医療費、通院費、休業手当などを支給する制度です。
従業員の安否確認
通勤時間中に災害が発生した場合、従業員の安否確認が重要です。事業主は、速やかに従業員の安否を確認し、無事である場合は報告を受けます。もし従業員が行方不明となった場合には、警察や消防などの関係機関に通報することも必要になります。
労災指定病院についての注意
労災の指定病院で診療を受けた場合、病院から直接局へ書類が提出されますが、
労災の指定外の病院で診療を受けた場合、労災保険による給付を受けるためには、病院から診療報酬請求書等の書類をもらい、労災保険に提出する必要があります。
通勤災害 従業員に対する指示
通勤災害の手続きにおいて、従業員に対しては以下のような指示を行うことが重要です。
通勤ルートの確認
従業員に対して、通勤ルートの確認を徹底するよう指示します。具体的には、通勤に利用する交通機関や道路、周辺の状況などを把握し、災害が発生した場合の避難経路や代替ルートを確認しておくように指示します。また、通勤ルートの変更があった場合には、速やかに上司や人事担当者に報告するよう指示します。
緊急連絡先の確認
従業員に対して、緊急連絡先の確認を徹底するよう指示します。具体的には、災害が発生した場合に連絡を取ることができる緊急連絡先を確認し、自分自身や家族が安否を確認できるようにしておくように指示します。
持ち出し品の確認
従業員に対して、災害が発生した場合に備えて持ち出し品の確認を徹底するよう指示します。具体的には、携帯電話や充電器、飲料水、非常食、防寒具、薬などの必要な物品を事前に用意しておくように指示します。
災害時の行動
従業員に対して、災害が発生した場合の行動を徹底するよう指示します。具体的には、事前に決めた避難場所に避難する、周囲の状況を確認しながら行動する、指示に従うなどの行動を取るように指示します。
緊急情報の収集と共有
従業員に対して、災害が発生した場合に緊急情報を収集し、共有するよう指示します。具体的には、災害情報を入手するための手段や情報源を確認し、従業員同士で情報を共有する方法を確認しておくように指示します。
業務災害として認められる例や認められないケース
業務災害として認められるケース
建設作業員が現場で転倒して負傷した場合
建設作業員が建設現場で作業中に転倒して負傷した場合、これは業務災害として認められます。建設作業員は、建設現場での作業中にけがをするリスクが高いため、業務中にけがをすることが多いためです。
営業社員が訪問先で襲われた場合
営業社員が訪問先で顧客やその関係者から襲われた場合、これは業務災害として認められます。営業社員は、訪問先でのトラブルや暴力にさらされることがあり、業務中にこのような被害を受ける可能性が高いためです。
航空機のパイロットが操縦中に急病にかかった場合
航空機のパイロットが操縦中に急病にかかり、事故を起こした場合、これは業務災害として認められます。パイロットは、業務中に緊張やストレスなどにさらされ、心身の不調を訴えることがあります。そのため、急病にかかることがある場合は、業務中の事故として扱われることがあります。
心疾患や健康被害など
業務中に発生した心疾患やストレスによる健康被害、また、職務に関連する犯罪被害や感染症による健康被害などは、業務災害として認められる場合があります。このような場合、業務上の負担やストレス、危険因子等によって発生した被害であることが認められ、労災保険の給付を受けることができます。
業務災害として認められないケース
社員が会社外で自転車事故を起こした場合
社員が会社外で自転車事故を起こした場合、これは業務災害として認められません。自転車に乗っているだけでは、業務に関する行為ではないため、業務災害として認められない場合があります。
社員が会社外で居眠り運転をして事故を起こした場合
社員が会社外で居眠り運転をして事故を起こした場合、これは業務災害として認められません。
プライベートでの事故
業務中の事故であっても、個人的な事情により発生した場合は、業務災害とは認められません。例えば、個人的な理由で職場に持参した危険物品による事故や、私用で使用している自家用車での通勤中の交通事故などは、業務災害として認められません。
違法行為など
仕事中ではあるが、業務に必要でない行為により発生した事故や、違法行為による事故、またはアルコールやドラッグ等の影響下にある状態での事故などは、業務災害として認められません。
通勤災害と認められるケース、通常は認められないケース、例外的に認められるケース
通勤災害と認められるケース
定期的かつ通常的な通勤路で発生した事故
通勤災害は、通勤途中に起こった事故が原因で発生します。通勤途中に起こった事故であることが、通勤災害認定の最も重要な条件です。また、通勤路は、労働者が通常利用する道のりであることが求められます。
労働時間内の通勤路で発生した事故
通勤災害と認められるためには、通勤事故が労働時間内に発生していることが必要です。具体的には、通勤途中の定時出勤、退勤時間帯、昼食休憩時間、職務外の業務で出向いた場合、などが含まれます。
通勤途中の切迫した業務上の事情で急いでいた場合の事故
通勤災害には、通勤途中に切迫した業務上の事情があった場合も含まれます。例えば、取引先に出向くためにタイムリミットがある場合、納品期限が迫っている場合などです。
従業員が会社から指定された場所に向かっていた場合
会社から指定された場所に向かっている途中で、通勤災害が発生した場合も、通勤災害として認定されることがあります。
通常は認められないケース
通勤途中に個人的な用事を済ませるために寄り道した場合
通勤途中に個人的な用事を済ませるために、通勤路から外れて寄り道した場合、通勤災害と認められることはありません。
通勤路以外の経路を利用していた場合
労働者が通勤路以外の経路を利用していた場合、通勤災害と認定されることはありません。
通勤路を逸脱して業務に関係のない場所に向かった場合
労働者が通勤路を逸脱して、業務に関係のない場所に向かった場合
例外として認められる場合
通勤路を逸脱して業務に関係のない場所に向かった場合、例えば通勤中に買い物をしたり、子どもの学校に寄ったりする場合は、通勤災害と認められない場合がほとんどです。
ただし、例外的に、通勤路上での公共交通機関の不調などにより、通勤路を逸脱した場合で通勤災害と認められる場合があります。
また、通勤途中で別の業務を行う場合、例えば同僚の自宅に車を返しに行く場合などは、業務に関係するため、通勤災害と認められる場合があります。ただし、その場合には、正確な時間と場所、業務との関連性を明確に証明する必要があります。
労務災害に該当するか否かは、その事故の内容や発生した場所、時間帯、原因等によって判断されます。事故が発生した場合は、まずは上司や人事部担当者等に報告し、必要な手続きを行うようにしましょう。
【対応】業務中の災害でも安否確認サービスが有効
安否確認サービスは、大規模な災害や事故が発生した場合に、従業員の安否確認を迅速かつ正確に行うためのツールです。従業員が安否確認システムに登録しておくことで、災害発生時に従業員の居場所や安否情報を短時間で把握することができます。これにより、適切な支援や救助活動を迅速かつ効率的に行うことができます。
具体的な安否確認サービスとしては、内閣官房が提供する「安否確認サイト」や、企業向けに提供されている「セキュリティ会社の安否確認サービス」などがあります。また、各種SNS(ソーシャルネットワークサービス)の活用も考えられます。例えば、TwitterなどのSNS上で、従業員が安否情報を投稿することで、情報を共有することができます。
レスキューナウも安否確認サービスを提供しており、
- 自動送信機能
- 回答の自動集計機能
- 未回答者への再送機能
- 家族掲示板機能
- 柔軟なグループ分け、権限設定
といった特徴があります。
【対応】リスク情報を活用して従業員を業務災害や通勤災害に巻きませない
災害が発生した際に従業員を危険に晒す判断をしないことも事前の対策になります。
出社判断のためにもリスク情報を事前に、またリアルタイムでとっておくことで業務災害や通勤災害に社員が巻き込まれるリスクが軽減されます。
例えば、2019年の台風15号の際に無理に従業員を出社要請をして危ない思いをさせてしまった、といった企業様がレスキューナウのお客様の中にもいらっしゃいました。
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- 台風や雪などの気象災害情報
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「○○地域で大雪警報が発表」という情報を元に、その地域に該当する自社拠点や取引先がすぐにわかり、対処しやすくなります。
まとめ
いかがでしたでしょうか、業務災害、通勤災害の手続きはそれぞれ異なり、事業主は正確で迅速な対応が求められます。安否確認サービスや災害対応ツールの導入も有効な対策の1つです。BCPを活用し、事前に万全の対策を取ることで、従業員の安全確保や被害を最小限に抑えることができます。