【新型コロナウイルス】緊急事態宣言が全国拡大 「特定警戒都道府県」とは
■この記事の情報は、2020年4月17日現在の情報です。
この記事の目次[非表示]
こんにちは。 レスキューナウ ブログ担当です。
さて、昨日2020年4月16日、新型コロナウイルスの緊急事態宣言の対象が全都道府県に拡大されました。 これによって、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、法律)に基づき都道府県知事が行う外出の自粛要請、施設の使用停止やイベント開催制限や停止の要請・指示が、全都道府県で実施可能となりました。 また、以下の13都道府県が「特定警戒都道府県」と位置づけられました。
「特定警戒都道府県」と位置づけられた13都道府県 | |
既に緊急事態宣言が発出 |
東京都、大阪府、埼玉県、千葉県、神奈川県、兵庫県、福岡県 |
新たに対象とする道府県 |
北海道、京都府、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県 |
道府県が独自に出していた宣言との違いは?
緊急事態宣言が拡大される前から、一部の道府県では独自に宣言を出していました。 一例として、愛知県の緊急事態宣言と、具体的な実施内容である緊急事態措置を見ると、外出の自粛要請、学校の休業、施設の利用制限、緊急物資の輸送などが挙げられ、今回の法律に基づく緊急事態宣言と目立つ差がありません。
ただし、今までの宣言が法律に条例に基づかない要請による、いわば「お願い」だとすれば、今後は法律に基づく要請・指示である点が変わってきます。実質的な内容は同じであっても、「重み」が増した言えるのではないかと考えられます。
また緊急事態宣言を受けて、医療用品や食品などの売り渡し要請や収用・保管命令、臨時の医療施設開設に伴う土地や建物の使用といった点には、知事に一段と強い権限が付与されています。要請や命令に応じなかった場合の罰則や、使用を拒んだ場合に所有者などの同意がなくても使用可能とする定められています。
特定警戒都道府県とは?
今回の緊急事態宣言全国拡大では、「特定警戒都道府県」という言葉も現れました。 これは、「特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めていく必要がある都道府県」を特定警戒都道府県として位置づけたものです。
実はこの特定警戒都道府県は、法律に規定されたものではありません。 従って、特定警戒都道府県とされた13都道府県でも、知事の権限に差はありませんし、外出の自粛なども他県と同様です。 むしろこれは「13都道府県以外は大丈夫、問題がない」という意味ではなく、全国的に引き上げた状況の中でも、さらに重点的に感染拡大を防止すべき、という主旨でしょう。
特定警戒都道府県とされる条件は?
政府の新型コロナウイルス感染症対策本部が決定した「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を読むと、特定警戒都道府県と位置づけた理由が説明されています。
- 4月6日時点で、累積感染者数が それぞれ400人以上となった(東京都、大阪府)
- 東京都及び大阪府の近隣府県で、累積感染者数が100人を超え、感染経路が不明の感染者がほぼ半数を超えた(埼玉県、千葉県、神奈川県、兵庫県)
- 累積報告数が 100 人以上となり、倍化時間(感染者数が2倍となる時間)が約3日と急速な感染の広がりが見られた(福岡県)
- 4月14日までの累積報告数が 100 人以上となっており、直近1週間の倍化時間が10日未満(北海道、京都府、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県)
※ただし、北海道、京都府、愛知県は過去にあった流行の影響を除いた直近1週間
「基本的指針」を読み解くと、緊急事態宣言が全国に拡大した背景には、ゴールデンウイークを前に、都道府県を跨いだ移動を極力抑制し、感染拡大防止を図りたいという意図が分かります。 これ以上、新型コロナウイルスの感染を広げないためにも、今回の緊急事態宣言の拡大を受け止めて「動かない」べきなのだと考えます。